ユニットの工場・各種施設用カタログNo.SH-23
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高輝度蓄光中輝度蓄光ー-ー-ーーーーーーーーーーーーABCー避難誘導標識(高輝度蓄光) ................................P335避難誘導標識(中輝度蓄光) ...............................P.339避難誘導標識(蓄光タイプ) ...............................P.347避難誘導標識(屋外) ...P.349消防標識(中輝度蓄光) ...P.353消防標識(蓄光タイプ・他) ...............................P.355消防ステッカー・標識 ...P.359二酸化炭素消火設備標識 ...............................P.360消火器 .....................P.363消火器置場 ...............P.364緊急地震速報標識 ......P.367消灯時イメージ消灯時イメージ消灯時イメージ消灯時イメージビル内の店舗で、さらに個室(パーティーション等を含む)を有する店舗。消防庁長官が定める以下の5つの条件が整えば、「床面等通路誘導灯」の代わりに「蓄光式誘導標識設置」が可能になりました。① 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。② 蓄光式誘導標識は、床面又はその直近の箇所に設けること。③ 廊下及び通路の各部分からの蓄光式誘導標識までの歩行距離が 7.5m以下となる箇所及び曲がり角に設けること。大規模(延べ床面積50,000㎡以上)・高層(地階を除く15階以上かつ延べ床面積30,000㎡以上)の防火対象物。消防庁長官が定める以下の5つの条件が整えば、「蓄光式誘導標識設置」により、20分間作動の既存誘導灯でも使用可能になりました(60分後、表示面輝度75mcd/㎡以上となる照度が目安)。④ 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明⑤ 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光S200区分無しカタログに記載されている設置環境照度などの目安は周囲の状況等によって変化します。設置の際は、各現場にどの等級の標識が設置可能か、所轄の消防署からの指導に従ってください。C200標識区分Sまんが喫茶等の雑居ビルや地下街のテナント店舗など大規模・高層ビル・地下街等 大規模建物、高層ビル、地下街、P.336128以上100P.337320以上200P.338P.339200歩行距離30m以下歩行距離30m以下設置環境照度(lx)ページ地下鉄駅舎、空港など150以上45以上100以上30以上24以上7以上20分後表示面輝度(mcd/㎡)60分後表示面輝度(mcd/㎡)小規模小売店舗等 コンビニエンスストア、小売店(100円ショップ、10分理容室、酒屋)、診療所、倉庫、直接地上に通じる出入口があり、室内の各部から避難口を見通し識別することができ、かつ避難口までの歩行距離が30m以下であること。消防庁長官が定める以下の4つの条件が整えば、「誘導灯」の代わりに「蓄光式誘導標識設置」が可能になりました① 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。② 蓄光式誘導標識は、避難口の上部又はその直近の箇所に設けること。③ 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に設けること。④ 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。個室型店舗等 カラオケ店、個室ビデオ店、インターネットカフェ、蓄光式誘導標識の区分は励起照度と20分後、60分後の表示面輝度により区分されます。励起照度(lx)ショールーム、飲食店、物販店、事務所などにより確保されている箇所に設けること。式誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。※特注品についてはP.599をご覧ください。消防法施行規則の改正により、誘導灯の代わりに「高輝度蓄光式誘導標識」の設置が可能となりました。避難口誘導標識通路誘導標識335避難誘導標識区分 (一財)日本消防設備安全センター基準

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