ユニットの化学物質関係標識のご案内 No.189
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6サイズ:600×450×1.2mm厚材 質:エコユニボード(穴4スミ)808-13Dサイズ:600×450×1.2mm厚 材 質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)847-12Aサイズ:85×400mm 材質:軟質ビニール802-271A(エコユニ)サイズ:450×300×1.2mm厚 材 質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)802-272A(ステッカー)サイズ:450×300×0.35mm厚 材 質:PP合成紙ステッカー813-33813-31サイズ:360×120×1.2mm厚材 質:エコユニボード    (φ2.5mm穴上1下1)356-38Aサイズ:500×400×1mm厚材 質:エコユニボード(穴4スミ)370-33サイズ:35×35mm 材質:PPステッカー847-602847-601サイズ:85×400mm材 質:軟質ビニールダブル加工    (面ファスナー付・上部安全ピン付)808-34808-35370-45特定化学物質取扱作業主任者851-29共 通2枚1シート特定化学物質障害予防規則 第27条〈特定化学物質作業主任者等の選任〉事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。労働安全衛生規則 第18条〈作業主任者の氏名等の周知〉事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。特定化学物質障害予防規則 第 38条の2〈喫煙等の禁止〉事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。化学物質管理者の選任労働安全衛生規則 第12条の5関係事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。保護具着用管理責任者の選任労働安全衛生規則 第12条の6関係化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。●作業主任者職務表示板●短冊型指名標識●作業主任者職務表示板●腕章●JIS規格安全標識●ヘルメット用ステッカー●腕章労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (令和4年厚生労働省令91号) ユニットの特定化学物質関連品の最新情報はコチラ ▶▶▶

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