石綿障害予防規則 第 34条〈掲示〉事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場である旨二 石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状三 石綿等の取扱い上の注意事項四 当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等※2024年7月末日までの情報です。●石綿障害予防規則対応標識7324-72Aサイズ:600×450×1mm厚材 質:エコユニボード(穴4スミ)該当する作業や使用すべき保護具に□✓チェックマークを 入れてご使用ください。324-721Aサイズ:600×450×1mm厚材 質:エコユニボード(穴4スミ)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。石綿障害予防規則03石綿障害予防規則
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