ユニットの建設工事用カタログ No.S-23A
278/603

〉〉消防法「誘導灯及び誘導標識の基準」により定義され、常用光源蛍光ランプD65により照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過した後における表示面が24ミリカンデラ毎平方メートル以上100ミリカンデラ毎平方メートル未満の平均輝度を有する蓄光式誘導標識。中輝度蓄光式誘導標識は、誘導灯の有効範囲外の部分で避難口に、通路誘導標識は各階ごとにその廊下及び、通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲がり角に設置します。避難誘導・消防・防犯Evacuation Guidance / Firefighting / Crime Prevention09目的・用途別P.275 避難誘導P.277 消防標識P.285 防犯用品P.280 消火器P.281 消火器置場掲載品への名入れについてはお問合わせください。使用例使用例使用例使用例使用例S-23275319-60B319-62B319-64B319-66B319-61B319-63B319-65Bサイズ:120×360×1.2mm厚 材質:硬質蓄光板サイズ:100×300×1.2mm厚 材質:硬質蓄光板両面テープ両面テープ10分後50以上認定シール付認定シール付関連品P.345共 通〈付属品〉15×250×2mm厚の両面テープ2本(一財)日本消防設備安全センター認定品(認定番号NP-003号)共 通〈付属品〉15×250×2mm厚の両面テープ2本(一財)日本消防設備安全センター認定品(認定番号NP-003号)※このアイコンが表示されている蓄光式標識は上記の基準を満たしています。「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」が平成18年3月29日付けで公布され、JISZ8716にそった平均輝度を有する誘導標識を『蓄光式誘導標識』として施行する事で、新たな避難設備に位置づけられました。(平成18年消防庁告示第5号)この『蓄光式誘導標識』については、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する消防庁登録認定機関として、(一財)日本消防設備安全センターが登録されました。(平成18年総務省令第69号)そして、(一財)日本消防設備安全センターにより製品の認定検査が行われ、適合した製品には「認定証票」が貼付されます。認定証票が表示された『蓄光式誘導標識』は規定により設備等技術基準に適合した物とされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。中輝度中輝度蓄光蓄光壁面 貼用中輝度中輝度蓄光蓄光壁面 貼用中輝度中輝度蓄光蓄光避難口誘導標識通路誘導標識蓄光テープ (室内用テープ)374-64 蓄光タイプ蓄光部分のりん光輝度D65光源で200ルクスを20分励起後の輝度表です。(JISZ9107 安全標識)中輝度蓄光式誘導標識とは単位:mcd/m2一般財団法人日本消防設備安全センター認定品シール20分後60分後24以上7以上

元のページ  ../index.html#278

このブックを見る