三角旗他積載物積載物後車体の長さの0.1倍まで前車体の長さの0.1倍までS-23338左右仮囲いゲート周辺事務所用品安全掲示板リスク危険予知撮影用黒板安全標識酸欠・粉じん溶接・石綿対策廃棄物分別ISO推進避難誘導消防・防犯ワンタッチシート標識たれ幕横断幕・旗テープ身につける用品安全ベストコーン・区画バリケード路面交通用品工事看板養生用品安全機器イメージアップ用品手作り表示取付具・素材特注品品名索引品番索引 〈付属品〉50cmヒモ1本共 通372-21A(白)372-22A(緑)372-23A(黄)材 質:ナイロンタフタ積載物の大きさの制限や、積載方法の制限を超えることになる場合は、制限外積載許可の申請を行い、赤旗を取付ける必要があります。材 質:綿(ヒモ付)サイズ:約450×450mm材 質:旗/ポリエステル棒/木(ずれ防止用面ファスナー付)棒の長さ:650mm棒の太さ:約φ11.5mm出荷目安▶ (無印)…当日 …3営業日 …5営業日 …7営業日 …10営業日積載物の大きさの制限積載方法の制限制限外積載物運搬用赤旗372-24サイズ:350×350mm(ハトメ穴1)工事用自動車旗372-26サイズ:約300×500mm手 旗372-20A(赤)積載物積載物車体の幅の0.1倍まで二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。道路交通法施行令(制限外許可の条件)第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。車体の幅の1.2倍まで地面から積載物上まで3.8m車体の幅の0.1倍まで車体の長さの1.2倍まで
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