ユニットの建設工事用カタログ No.S-22C
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法令許可票302-80サイズ:450×600×3mm厚材 質:アルミ複合板(5mmφ穴4スミ)●受注生産品です。使用例出荷目安▶   (無印)…当日  …3営業日  …5営業日  …7営業日  …10営業日平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。それに伴い、経済産業省.資源エネルギー庁ではガイドラインを作成し、周辺環境への配慮として出力20kW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業計画について記載した標識を掲示すること。いずれの項目についても必ず記載し、事業計画の記載内容と一致するように記載すること。標識は、発電設備又は発電設備を囲う柵堀等の外側から見えやすい場所に掲示し、標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上とすることが、義務付けられました。なお、屋外広告物条例等の関連条例により、掲示の大きさや色などが規制される場合は、関連条例の規定に従い、標識を掲示すること。また、出力20kW未満の太陽光発電事業者は、FIT法上の掲示義務の対象外であるが、周辺地域と共生した形で適切に事業を実施するために、できる限り事業情報を掲示することが望ましいとされています。太陽光発電施設標識48

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