ユニットの工場・各種施設用カタログNo.SH-23
140/640

高圧ガス関係標識827-46827-53827-11 マグネット 蛍光タイプ 本体 ¥2,320(税抜) サイズ:110×510×0.8mm厚材 質:ゴムマグネット(蛍光文字)827-12 ステッカー 蛍光タイプ 本体 ¥1,000(税抜) サイズ:110×510mm材 質:ステッカー(蛍光文字)827-07 マグネット 蛍光タイプ 本体 ¥2,380(税抜) サイズ:300×300×0.8mm厚材 質:ゴムマグネット    (蛍光文字)827-40827-41827-47共 通 本体 ¥1,540(税抜) サイズ:450×300×1.2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)827-48826-81 マグネット 蛍光タイプ 本体 ¥2,480(税抜) サイズ:120×600×0.8mm厚材 質:ゴムマグネット(蛍光文字)826-82 ステッカー 蛍光タイプ 本体 ¥1,200(税抜) サイズ:120×600mm材 質:ステッカー(蛍光文字)827-42827-49826-91 マグネット 蛍光タイプ 本体 ¥3,020(税抜) サイズ:150×750×0.8mm厚材 質:ゴムマグネット(蛍光文字)826-92 ステッカー 蛍光タイプ 本体 ¥1,700(税抜) サイズ:150×750mm材 質:ステッカー(蛍光文字)827-08 ステッカー 蛍光タイプ 本体 ¥1,500(税抜) サイズ:300×300mm材 質:ステッカー    (蛍光文字)827-43827-50827-14 蛍光タイプ 本体 ¥5,000(税抜) サイズ:300×300×0.6mm厚材 質:鉄板    (平板・φ4mm穴4スミ)    (蛍光文字)827-44827-45827-51827-52使用例一般高圧ガス保安規則 車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等 第49条車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。1. 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。高圧ガス車両警戒標識 一般高圧ガス保安規則(省令補完基準)車両の警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。正方形の場合は、その面積を600cm2以上とする。車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。 ■正方形タイプ容器保安規則 第10条(表示の方式)1. 高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。 ただし、同表中で規定する水素ガスを充てんする容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその他の種類の高圧ガスを充てんする容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充てんするための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。小型車両(車幅1.70m以下)2. 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。  イ 充てんすることができる高圧ガスの名称  ロ  充てんすることができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)大型車両(車幅1.98m未満)それ以上(車幅1.98m以上)使用区分例小型車両標識サイズ(車幅1.70m以下)110×510mm(車幅1.98m未満)120×600mm(車幅1.98m以上)150×750mmすべての車両300×300mm大型車両それ以上高圧ガスの種類塗色の区別色酸素ガス黒色水素ガス赤色液化炭酸ガス緑色液化アンモニア白液化塩素黄色アセチレンガスかっ色その他の種類の高圧ガスねずみ色137高圧ガス関係標識

元のページ  ../index.html#140

このブックを見る