ユニットの工場・各種施設用カタログNo.SH-23
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貼るだけ!騒音管理区分標識872-723 オープン価格820-03820-06820-17詳しくはP.419820-07820-10872-712本体 ¥20,020(税抜)100ペア1組820-11 ■デジタル騒音計関連品はP.500820-01共 通 本体 ¥3,170(税抜) サイズ:450×600×1.2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)820-05共 通 本体 ¥1,650(税抜) サイズ:300×600×1.2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)820-15820-16872-710オープン価格共 通 ステッカー本体 ¥1,430(税抜) 5枚1組サイズ:100×250mm材 質:PVCステッカードア表示ができない場合はスタンドで使用例使用例使用例騒音を発する場所の明示等 安衛則第583条の2事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。騒音障害防止用の保護具 安衛則第595条事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。騒音レベル第Ⅰ管理区分関連品 ■デジタル耳せん85dB(A)未満85dB(A)以上〜90dB(A)未満第Ⅱ管理区分第Ⅲ管理区分90dB(A)以上●第Ⅰ管理区分の状態の維持に努める●標識の明示義務無し●第Ⅱ管理区分の区域を標識により明示●環境改善の措置●必要に応じ保護具の着用●第Ⅲ管理区分の区域を標識により明示●保護具着用の掲示●環境改善の措置●保護具の着用 ■ ベル型耳栓 (使い捨てタイプ)デシベル(dB)120110100908070飛行機のエンジン近く自動車の警笛(前方2m)電車の通るときのガード下大声による独唱・騒々しい工場内地下鉄の電車電話のベル・騒々しい事務所共 通 ステッカー本体 ¥1,820(税抜) 5枚1組サイズ:150×250mm材 質:PVCステッカー騒音の目安デシベル(dB)6050403020騒音の目安静かな乗用車・普通の会話静かな事務所市内の深夜・図書館ささやき声木の葉のふれ合う音■ 標識用スタンド(868-31)➡P.211145騒音管理区分標識

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