ユニットの工場・各種施設用カタログNo.SH-26(2026年9月版)
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騒音管理区分標識関連品本体 ¥_______サイズ:360×120×1.2mm厚材 質:エコユニボード    (φ2.5mm穴上1下1)813-34騒音レベル第Ⅰ管理区分85dB(A)未満●第Ⅰ管理区分の状態の維持に努める●標識の明示義務無し第Ⅱ管理区分85dB(A)以上〜90dB(A)未満●第Ⅱ管理区分の区域を標識により明示●環境改善の措置●必要に応じ保護具の着用第Ⅲ管理区分90dB(A)以上●第Ⅲ管理区分の区域を標識により明示●保護具着用の掲示●環境改善の措置●保護具の着用デシベル(dB)騒音の目安デシベル(dB)騒音の目安120飛行機のエンジン近く60静かな乗用車・普通の会話110自動車の警笛(前方2m)50静かな事務所100電車の通るときのガード下40市内の深夜・図書館90大声による独唱・騒々しい工場内30ささやき声80地下鉄の電車20木の葉のふれ合う音70電話のベル・騒々しい事務所820-01820-03820-15820-10820-11820-16820-17820-06820-07騒音を発する場所の明示等 安衛則第583条の2事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。騒音障害防止用の保護具 安衛則第595条事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。3 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。使用例使用例■ 標識用スタンド(868-31)➡P.215共 通 ステッカー本体 ¥_______ 5枚1組サイズ:100×250mm材 質:PVCステッカー共 通 ステッカー本体 ¥_______ 5枚1組サイズ:150×250mm材 質:PVCステッカー ■ ベル型耳栓 (使い捨てタイプ)関連品はP.429本体 ¥_______100ペア1組872-712 ■デジタル騒音計 ■指名標識関連品はP.514関連品はP.83使用例共 通 本体 ¥_______ サイズ:450×600×1.2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)820-05共 通 本体 ¥_______ サイズ:300×600×1.2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)872-724 オープン価格ドア表示ができない場合はスタンドで貼るだけ!149SH-26※特注品についてはP.617をご覧ください。1安全標識安全標識用途別種類別1騒音管理区分標識

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