ユニットの工場・各種施設用カタログNo.SH-23
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廃棄物分別標識掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)二 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫三 電気洗濯機及び衣類乾燥機四 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。) ロ ブラウン管式のもの五 電動ミシン六 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具七 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具八 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具九 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具十 フィルムカメラ十一 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具十二 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)十三 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)十四 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)十五 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具十六 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具十七 電気マッサージ器十八 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具十九 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具二十 蛍光灯器具その他の電気照明器具二十一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具二十二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具二十三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)二十四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具二十五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具二十六 パーソナルコンピュータ二十七 プリンターその他の印刷用電気機械器具二十八 ディスプレイその他の表示用電気機械器具二十九 電子書籍端末三十 電子時計及び電気時計三十一 電子楽器及び電気楽器三十二 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 ■標識用スタンド868-33A マルチウエイト付 屋外用 ☆本体 ¥26,520(税抜)本体サイズ:350×950×H1549mm本体材質:鉄(粉体塗装)ウエイト材質:高密度ポリエチレンカラー:アイボリー重 量:約6.4kg(満水時約30.4kg)対応標識サイズ:600×600×2mm厚※ 強風の際は、転倒の恐れがあるので、使用を中止してください。関連品822-100 本体 ¥2,640(税抜)サイズ:600×600×2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)822-94 本体 ¥2,640(税抜)サイズ:600×600×2mm厚 材質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)814-71 ステッカー 本体 ¥830(税抜) 5枚1組サイズ:80×110mm 材質:PVCステッカー法的必需品!■ 記入例※標識内下段「保管の高さ」には、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。一  有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生を行う場所である旨二 保管する有害使用済機器の品目三 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先四 屋外に置いて有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあたつては、次条に規定する高さのうち最高のもの出荷目安▶   (無印)…当日   …3営業日   …5営業日   …7営業日   …10営業日平成30年4月1日より施行 有害使用済機器の保管場所に係る掲示板(規則十三条の五)令第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。有害使用済機器品目(令第十六条の二)家電4品目及び小規模家電28品目一 ユニット型エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁 ■PCB保管場所下部に標識を入れることは出来ません。有害使用済機器の保管の時掲げるタイプ事務所・工場から出される家電4品目及び小規模家電28品目の廃棄物。安全標識スタンド看板コーン・区画用品交通標識・用品路面表示テープ安全クッション施設案内表示避難誘導・消防用品防災・訓練・防犯身につける用品たれ幕・横幕・旗掲示板・ボード事務所・物流用品安全機器手作り表示作業環境改善ISO・推進用品配管識別・バルブ表示板取付具・素材特注品164廃棄物保管場所標識

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