()証9消防標識中輝度蓄光避難誘導・消防用品防消本日標識 工 業 会2222222222本体 ¥2,120(税抜)サイズ:150×150×1.2mm厚353共 通本体 ¥2,120(税抜)サイズ:90×250×1.2mm厚 材質:硬質蓄光板 〈付属品〉両面テープ本体 ¥1,270(税抜)サイズ:90×90×1.2mm厚本体 ¥1,650(税抜)サイズ:150×150mm壁面 貼用壁面 貼用中輝度蓄光中輝度蓄光消火用品表示消火用品表示(ステッカー)SH-23蓄光部分のりん光輝度 単位:mcd/m2合格証推奨シール(一社)日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品825-06A、825-16A、825-17A、825-18A、825-19A、825-26、825-27使用例消灯時※ このアイコンが表示されている蓄光式標識は上記の基準を満たしています。共 通 本体 ¥2,120(税抜) サイズ:250×90×1.2mm厚 材質:硬質蓄光板 〈付属品〉両面テープ本体 ¥1,170(税抜)サイズ:80×80×1.2mm厚共 通 材質:硬質蓄光板 〈付属品〉両面テープ本体 ¥990(税抜)サイズ:90×90mm共 通 材質:蓄光ステッカーD65光源で200ルクスを20分励起後の輝度表です。(JISZ9107 安全標識)※特注品についてはP.599をご覧ください。中輝度蓄光式誘導標識とは消防法「誘導灯および誘導標識の基準」により定義され、常用光源蛍光ランプ D65により照度 200 ルクスの外光を20 分間照射し、その後 20 分経過した後における表示面が 24ミリカンデラ毎平方メートル以上 100ミリカンデラ毎平方メートル未満の平均輝度を有する蓄光式誘導標識。中輝度蓄光式誘導標識は、誘導灯の有効範囲外の部分で避難口に、通路誘導標識は各階ごとにその廊下及び、通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が 7.5m 以下となる箇所及び曲がり角に設置します。中輝度蓄光消防法施行規則 (消火器具に関する基準の細目)第9条 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、10分後50以上両面テープステッカー20分後60分後24以上7以上次のとおりとする。4 消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と、水バケツにあっては「消火バケツ」と、水槽にあっては「消火水槽」と、乾燥砂にあっては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。(一社)日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品825-02B、825-03B、825-04B、825-11B、825-12B、825-13B825-02B825-06A825-11B825-12B825-17A825-26825-03B825-13B825-18A825-27825-04B825-16A825-19A
元のページ ../index.html#356